雑記

【カナダ】未成年者の渡航同意書、戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユについて

司法書士兼翻訳者の中嶋です。

私の事務所では、全国のお客様から海外のビザ申請や渡航に際して必要となる戸籍謄本の英訳、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に関するご依頼を承っております。

先日、未成年の子と片親でカナダに渡航される方からのご依頼で、戸籍謄本および運転免許証の英訳を行い、公証役場での認証およびアポスティーユの取得を申請してきました。

カナダでは、18歳未満または19歳未満(州によって異なる)は未成年として扱われ、未成年者がカナダに単独で渡航する場合または片親のみの同行で渡航する場合などは、一緒に渡航しない親の同意書、英文の戸籍謄本や身分証明書などを求められることがあります。

このうち、同意書に関しては公証が推奨されているようですが、英文のフォーマットがありますので、同意をする親が記入し、公証を受けられるのであれば署名をするご自身が公証役場に持参し、公証人の面前で署名して認証を受ければ良いかと思います。

また、戸籍謄本や運転免許証などの英訳に関しては、公証(およびアポスティーユ)は必須ではないようですが、今回ご依頼いただいたお客様は念のために受けられたようです。

なお、以上の要件は今後変更になる可能性もございますので、必ずご自身で最新の要件をご確認ください。

私の事務所では、翻訳文に対して公証が不要な場合には翻訳証明書を発行しており、公証(およびアポスティーユ)が必要な場合には、公証役場に翻訳文および原文を持ち込んで翻訳証明書(宣言書)に対して公証(およびアポスティーユ)を取得しております。

私の事務所がある大阪府内の公証役場では「ワンストップ・サービス」を提供しており、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、外務省によるアポスティーユ(または公印確認)をまとめて取得することができます。

2025年3月現在、「ワンストップ・サービス」は大阪府以外でも北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、福岡県の公証役場で提供されています。

そして、カナダはハーグ条約の締結国となります(2025年3月現在)ので、原則として公印確認ではなくアポスティーユを取得することになります。

アポスティーユと公印確認の違いや詳細については、外務省のサイトをご参照ください。

さて、私の事務所は公証役場の近くに位置しておりますので、公証役場は予約さえ取れればすぐに訪れることができます。

ただし、公証役場は忙しいことが多く予約が1週間先になることも普通ですので、公証が必要な方は、翻訳や郵送などにかかる時間も考慮に入れて余裕を持ったスケジュールを組んでいただく必要があります。

私の事務所では、戸籍謄本(およびその他の証明書)の英訳、公証役場での認証からアポスティーユ(または公印確認)までまとめて迅速にご対応させていただきますので、ビザ申請書類やその他の証明書の英訳や公証に関してお困りの方は是非一度お気軽にお問い合わせください(お見積りは無料です)。

郵送およびメール(またはLINE)対応を行っておりますので、全国のお客様からのご依頼を承っております。

もちろん、カナダ以外の国にも対応しておりますし、公証が不要な場合であれば署名及び押印入りの翻訳証明書も発行しておりますので、必要に応じてご相談ください。

※公証およびアポスティーユ(または公印確認)が必要か否かなどの翻訳文の詳細要件に関しては、原則としてお客様の方で提出先にご確認いただく必要がございますので予めご了承ください。

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