雑記

【ハーグ条約の締約国一覧】戸籍謄本などの英訳の際に必要なアポスティーユについて

司法書士兼翻訳者の中嶋です。

戸籍謄本などの証明書を海外の機関に提出する際、公証やアポスティーユ(または公印確認)を求められることがあります。

アポスティーユと公印確認のどちらを取得するかは、「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」を締約している国であればアポスティーユ、締約していない国であれば公印確認となります。

ただ、本ハーグ条約の締約国であっても、アポスティーユではなく公印確認(および領事認証)を求められることがあるようですので、詳しくは提出先の国や機関にご確認ください。

「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」の締約国一覧

2024年10月現在、本ハーグ条約を締約している国(地域)の一覧は以下の通りです(参照:外務省のウェブサイト)。

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イギリス(英国)、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、ウズベキスタン、エクアドル、エストニア、エスワティニ(旧スワジランド)、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、カナダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クック諸島、グレナダ、クロアチア、コスタリカ、コソボ、コロンビア、サウジアラビア、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、ジャマイカ、ジョージア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、セーシェル、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダート・トバゴ、トルコ、トンガ、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バーレーン、バヌアツ、パナマ、バハマ、パラオ、パラグアイ、バルバドス、ハンガリー、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ブルンジ、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、香港特別行政区、ホンジュラス、マーシャル諸島、マカオ特別行政区、マラウイ、マルタ、南アフリカ共和国、メキシコ、モーリシャス、モナコ、モルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、ルワンダ、レソト、ロシア

また、上記の締約国の他に、下記の諸国の海外領土(県)でも使用できます。

フランス(グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア)、ポルトガル(全海外領土)、オランダ(アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島)、イギリス(ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ諸島、アンギラ、 タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島)

なお、本ハーグ条約の締約国は頻繁に変更されますので、外務省のウェブサイトで最新情報を確認するようにしてください。

東京都や大阪府などいくつかの都道府県の公証役場では、「ワンストップ・サービス」を提供しており、公証役場で公証人による翻訳文の認証に加えて、アポスティーユ(または公印確認)もまとめて取得することができます。

私がよく利用している「ワンストップ・サービス」を提供している公証役場では、本ハーグ条約の締約国であるか否か(つまり、アポスティーユか公認確認か)も公証役場で確認してくれています。

ただし、本ハーグ条約の締約国であるか否かにかかわらず、公証やアポスティーユ(または公印確認)が必ず必要になるというわけではありませんので、翻訳文に関する詳細要件は事前に提出先機関にご確認いただく必要がございます。

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所では、戸籍謄本など各種証明書の英語翻訳(英訳)、翻訳証明書の発行、公証およびアポスティーユ(または公印確認)の取得に対応しておりますので、海外のビザ申請などでお困りのお客様は是非お気軽にご相談ください。

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