司法書士業務

国際司法書士とは?国際司法書士になるのに資格は必要なのか

(国際)司法書士の中嶋です。

私の事務所は「国際法務事務所」の名称を使用しており、渉外登記や日本在住の外国人サポート、または翻訳業務などを通した日本人および日本企業の海外進出サポートなどを行なっております。

私は事務所名に「国際」の文字を使用しているものの「国際司法書士」を名乗っているわけではないのですが、「国際司法書士」という言葉をたまに見かけることがあるかと思います。

さて、この「国際司法書士」になるのに資格は必要なのでしょうか?

結論から言えば、「国際司法書士」という資格があるわけでも正式な名称があるわけでもありません。

「司法書士」は言わずもがな国家資格であり法律に明記されている言葉です。

「認定司法書士」は簡易裁判所における代理権を有する司法書士のことであり、日本司法書士会連合会が実施する特別研修を修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格し、法務大臣から認定された司法書士のことを指します。

これらの法律に明記されているまたは一般的に使用されている言葉とは異なり、「国際司法書士」というのはあくまで自称(または他称)にしか過ぎません。

ありがたいことに、私も事務所の名称に名前負けすることなく、日々の業務で当たり前のように英語を使用しますし、登記業務に関しては外国人のお客様の方が多いくらいです。

このことを考えると、「国際司法書士」を名乗る資格があるようにも思えますが、なんだかこっぱずかしくもあり、ともすれば安っぽくも聞こえますので、自分から「国際司法書士」などと名乗ることはありません。

事務所の名称を決める際に「国際」の文字を入れるかどうかにも少し悩んだのですが、「国際業務を行なっている」「外国人(英語)対応を行なっている」ということを一言で表したかったので入れることにしました。

日本におけるインバウンド需要の増加に伴い、今後は渉外登記などの案件も増加する一方でしょう。

仮に英語やその他の外国語が達者ではなかったとしても、様々なツールや人脈、知識を活用して渉外登記などの国際業務に携わっていればそれは立派な「国際司法書士」だと思います。

ご興味がある司法書士の方は、積極的に渉外登記などに携わって「国際司法書士」を名乗ってみてはいかがでしょうか。

個人的には、「国際派司法書士」の方がシックリ来ますけどね。

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