大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、通常の戸籍謄本に加え、司法書士兼翻訳者による以下の書類の英語翻訳サービスを提供しております。
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 除籍抄本(除籍個人事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
- 改製原戸籍抄本
除籍謄本(または抄本)とは、戸籍の中の人が結婚や死亡などにより誰もいなくなった状態の戸籍の写し(または一部の写し)のことを言います。
改製原戸籍謄本(または抄本)とは、法改正前の古い様式の戸籍の写し(または一部の写し)のことを言います。
改製原戸籍謄本はコンピュータ化以前の縦書きかつ手書き(達筆が多い)で作成された戸籍のため、翻訳以前に日本語の判読もなかなか難しいのですが、弊所では普段から相続業務で改製原戸籍謄本を取り扱うことも多く、古い戸籍の読み込みにも慣れています。
また、戸籍関連の書類には重要な個人情報が含まれておりますが、司法書士には法律で守秘義務が課せられておりますので、安心してご依頼いただけます。
翻訳料金は1枚(ページ)あたり5,500円(税込)が基準となりますが、枚数が多い場合は割引させていただきます。
翻訳文には、事務所の情報ならびに司法書士兼翻訳者の署名および押印が入った英文の翻訳証明書を無料でお付けいたします。
また、公証役場での公証などが必要なお客様はご相談ください(公証には別途費用がかかります)。
お見積りは無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
※国や提出先機関によって翻訳証明書および公証の必要性や形式は異なるかと思いますが、これらに関しては原則としてお客様の方でご確認いただいております。