雑記

戸籍謄本の英語翻訳文(英訳文)に添付する英文の翻訳証明書について

大阪府高槻市の司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、戸籍謄本の英語翻訳(英訳)のご依頼を全国対応で承っております。

弊所では英文の翻訳証明書を発行して戸籍謄本の英訳文と一緒に郵送しておりますが、この翻訳証明書には司法書士兼翻訳者である弊所代表の署名および押印が入っております。

翻訳証明書は提出先機関によって求められることもありますが、必ずしも必要なものではありません。

ただ、場合によっては公証やアポスティーユが求められることもあります。

日本において翻訳は国家資格ではなく、司法書士事務所や翻訳事務所が翻訳証明をしたところでそれは私人の証明にしか過ぎませんので、厳格なケースでは公的機関による証明が求められるわけですね。

これまでに弊所では、カナダやオーストラリアなどの外国に留学される方や永住される方がビザ申請をするための戸籍謄本の英訳を数多く引き受けてきました。

もちろんこれらの英訳文には翻訳証明書を発行して添付しているわけですが、これまでに弊所で発行した翻訳証明書で問題になったことはありません(少なくとも、そのような連絡は受けておりません)。

現地での相続手続きなどには公証が必要になるかもしれませんが、少なくとも留学などのビザ申請においてはほとんどのケースで公証は必要ないようです。

なお、公証やアポスティーユが必要か否かは提出先機関によって異なるかと思いますが、原則としてお客様の方で確認していただいております。

もし、お客様の方で確認することが難しく弊所でのやり取り代行をご希望の場合はご相談ください。

弊所では、戸籍謄本の英訳は1ページ5,500円(税込)~でお引き受けしております。

この料金には、翻訳料金はもちろんのこと、翻訳証明書の発行手数料および郵送料金も含まれております。

戸籍謄本の英訳文および翻訳証明書は、通常、ご依頼から数日以内には発送することが可能です。

もちろん、公証やアポスティーユが必要なお客様にも対応しております(別途公証費用などがかかります)。

発送までのやり取りは全てオンラインで可能ですので、遠方のお客様でもご依頼いただけます。

お見積もりは無料ですので、是非お気軽にご相談ください。

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