雑記

登記申請に必要となる宣誓供述書の英語翻訳(英訳・和訳)サービスについて

司法書士兼翻訳者の中嶋です。

先日、同業者の方から宣誓供述書の英訳のご依頼をいただきました(宣誓供述書は英語で「Affidavit」と言います)。

本案件は、日本人である被相続人の相続手続きにおいて、相続人の1人がアメリカ国籍だったため、在日米国領事館で宣誓供述書の認証を受けるにあたって宣誓供述書の英訳が必要になったものです。

在日外国人の増加もあり登記申請に外国人が絡む案件も今後ますます増えてくることが予想されますが、本案件のように、不動産の登記申請に宣誓供述書の添付が必要になるケースもあります。

本案件では、法律事務所での勤務経験もある英語ネイティブ翻訳者と協力して宣誓供述書の英訳版を作成しました。

司法書士中嶋国際法務事務所(以下、「弊所」)では、宣誓供述書を含めた各種法務文書の英語翻訳(英訳・和訳)のご依頼を承っております。

法務文書の英語翻訳には英語だけではなく法律の専門知識が欠かせませんが、弊所では、司法書士兼翻訳者である代表が、必要に応じて英語ネイティブ翻訳者と協力しながら、各種法務文書の正確で高品質な英語翻訳を提供しております。

同業の司法書士事務所や他士業(弁護士事務所や行政書士事務所など)からのご依頼だけではなく、個人のお客様からのご依頼も歓迎いたします。

弊所は大阪府高槻市にありますが、翻訳業務は大阪府近郊に限らず全国対応を行なっており、また翻訳会社も有しておりますので法人取引も可能です。

もちろん、英語翻訳だけではなく、司法書士として宣誓供述書の作成にも対応しております。

必要なお客様には、翻訳証明書の発行や公証役場での公証などにも対応いたします。

お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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