司法書士業務

司法書士とはどんな仕事?司法書士の業務内容について

司法書士の中嶋です。

自分が司法書士であることを伝えたときに、「司法書士ってどんな仕事なの?」と聞かれることがよくあります。

これが弁護士であれば、法廷ドラマはよく放送されていますし、「裁判の専門家」であることは自明の理でしょうからこのような質問をされることはほとんどないでしょう。

一介の司法書士としては知名度の低さが悲しいところでもありますが、本記事では司法書士の業務内容について簡単に解説したいと思います。

司法書士法第1条
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士法には上記のように書かれていますが、法律専門職ではない一般の方にはイマイチピンと来ないのではないでしょうか。

一言で言えば司法書士は「登記(とうき)の専門家」であり、登記業務が司法書士のメイン業務となります。

登記とは、日本全国の不動産や会社の情報を法務局において登記簿に登録することを言います。

不動産の売買や相続、会社の設立や経営などに携わったことがない方であれば、法務局に訪れたことがないという方も多いかもしれませんね。

この登記申請を業として代理することができるのは司法書士以外に弁護士もいますが、登記法(不動産登記法および商業登記法)がメイン科目である司法書士試験とは異なり司法試験の科目には登記法がありませんので、実務の面からだけではなく試験の面から見ても登記に精通しているのは司法書士と言えるでしょう。

登記業務以外の大きな業務としては、裁判業務や後見業務があります。

裁判業務に関しては、司法書士は裁判所などに提出する書類の作成を行なうことができます。

また、地方裁判所以上で訴訟代理人になれるのは弁護士に限られますが、法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、簡易裁判所で140万円以下の事件に限り弁護士と同じように訴訟代理人になることができます。

たまに「弁護士のミニ版」とか「弁護士の一歩手前」などと言われて釈然としないこともあるのですが、確かに裁判業務に関してはその通りではあるものの、弁護士の中でも得意分野が分かれるように、そもそもの専門が違うということを理解していただけたらと思います。

後見業務に関しては、司法書士が成年被後見人(認知症などにより判断能力を欠く人)などの後見人となり本人に代わって財産管理をするのですが、こちらも登記業務と並んで司法書士のメイン業務の1つとなっています。

私の周りの司法書士を見ても、登記業務もしくは後見業務(またはその両方)をメイン業務にされている方がほとんどで、裁判業務に携わることはあっても業務の柱にされている方はあまりいない印象です。

まとめると、現実的な司法書士の業務内容としては大きく分けると登記・裁判・後見があり、とりわけ登記法に精通している司法書士は「登記の専門家」あるいは「登記業務をメインとする法律事務の専門家」ということで良いのではないかと思います。

以上、司法書士の業務内容について簡単にご紹介させていただきました。

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